1. 法人様が以下の対応を行うことは法的に義務付けられております。

「パワーハラスメント防止対策」を義務付ける法改正によって、中小企業様は令和4年3月31日までにパワハラ防止法の内容を理解し、それに対応できる体制を整える義務があります。「パワーハラスメント防止対策」として国で策定された、具体的にすべきことは以下です。

1.会社の方針の明確化、及びその周知・啓発
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるハラスメントへの迅速かつ適切な対応
4.特に妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

このようにハラスメント関連の法人様への負担やリスクが高まっている一方で、中小企業においてはハラスメント相談の対応・ハラスメント調査のノウハウや対応できる人員、スキルの不足が課題になっています。そのため、ますますハラスメント関連の相談窓口を外部委託するメリットは法人様にとって増えていると言えます。

2. 相談窓口を外部委託するメリット

相談窓口設置が義務化されているから担当者を置いた」という形ばかりの相談窓口で相談が機能しないと何がおきるのでしょうか?

・「ハラスメントの相談をしても無理だ」と社員の働くモチベーションが下がったり、諦めて退職する
・ハラスメントの加害者の言動が見過ごされて職場環境が悪化する
・ハラスメントがハラスメントを呼ぶ悪循環に陥ってしまう
・会社が適切な対応をしなかったとされ、訴訟リスクに発展する
・社員のメンタルヘルスリスクが増える

社内の方からハラスメントを受けている場合、社内の相談窓口には言えないというケースが往々にしてあります。そのため、行政の相談窓口にいると、そういったことを口にされる労働者がよく来られます。相談者にとって中立性や公平性が担保されているか見えづらく、相談することで何か不利な状況になるかもしれないという恐れや不安が払拭できないことから社内の相談窓口には行きづらい場合が非常に多いです。そういう方々は我慢して転職先を探して離職する選択をよく取っています。また、退職するタイミングで「ハラスメントを受けていた」と初めて訴え出て、離職理由を会社都合にして欲しいという要求や慰謝料請求といった労働トラブルに発展するケースもあります。
社外の相談窓口が設置できていない場合はハラスメント被害者は安心して相談できる窓口がなく、最悪、上記のようなトラブルに発展する可能性が高くなります。
ハラスメントが起きていることに気づけず、優秀な社員が退職して行為者とされる社員の問題が取り残されたままの体制ができてしまったり、風土や組織の体質に課題があるのに放置することは会社にとって良い結果となりません。
また、一度労働トラブルが発生すれば、労働局のあっせん・調停や労働審判、訴訟へ発展しかねません。
そのようなことを少しでも防ぐために、イーリスハラスメントコンサルティング合同会社は「外部相談窓口」としてお役に立てます。

具体的には、以下の①、②の案があります・・・・

① 既に社内相談窓口がある場合、それに加えて「外部相談窓口」を併設し小さな不満から丁寧に拾っていく体制を作る。
②「相談窓口」を完全に外部(イーリスハラスメントコンサルティング合同会社)に委託する。

弊社では従業員様が気軽に相談頂けるように、オンライン(ZOOM、電話)での相談窓口を運営しております。
中小企業様に使っていただきやすい「リーズナブルな安心価格」でご提供しております。お問い合わせお待ちしております。

外部委託のメリットを表にしました。

 社内設置外部委託
専門性当事者の負担増・ストレス労務の専門家である社会保険労務士と相談者の話を傾聴する産業カウンセラーという2つの資格を持つ相談員が対応/フィードバックを元に企業での問題対応が可能
コンプライアンス不正への対応が甘くなるリスクコンプライアンスが徹底され抑止効果が生まれる
使いやすさ人間関係を気にして相談しにくい人間関係を気にせず相談できる
現場対応解決力万が一の場合の対応に時間を要す迅速・適切な対応が可能
企業イメージ低下を防ぐ低下を防ぐ/外部相談窓口利用中というマークの利用により企業イメージ上昇
コスト専属スタッフを置く教育コストや人件費増外部委託の効率性

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弊社では、中小企業のハラスメントリスクに特化した様々なサービスを提供しております。

良い制度・社風をつくるために、真摯にお手伝いさせていただきます。